フレッシュマンセミナー ITの常識
<フレッシュマンセミナー ITの常識>7.個人情報保護法完全施行
2005/05/23 16:04
週刊BCN 2005年05月23日vol.1089掲載
個人情報保護法の対象となるのは、個人の特定が可能な5000件以上の情報をデータベースとして持っている企業や団体など。管理が不十分で情報を外部に漏えいさせたり、利用目的を偽るなど、この法に触れた場合、監督する省庁が是正勧告や命令をする。これに従わない場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
4月1日以降、例えば病院に行ったり、何かの会員になっていると、個人情報保護の方針に関する文書を手渡されたり、電子メールが届いたりしていることも多いはずだ。
一方、完全施行されはしたものの、対策不十分な企業や団体も数多く、ここ2-3年はセキュリティソリューションなど、いわゆる“個人情報保護法特需”ビジネスに期待を寄せるITベンダーもあるという。
完全施行から2か月足らずだが、すでにある市では、納税通知書が別人に送付されて個人情報が漏えいし、市の担当者が謝罪して回ったという。
今後は個人情報を盗み、これを利用して金融機関から金を引き出すなどの詐欺も懸念される。米国ではここ数年多発しており、日本でも昨年暮れあたりからみられるようになった。ある幼稚園では毎年、先生のプロフィールを写真入りで紹介した小冊子を配布していたが、今年からはまず写真を載せないようにしたという。地方自治体などの関連部署ではこうした自己防衛なども呼びかけている。(真実井宣崇)
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