モデル事例にみる IT投資減税活用ガイド
<モデル事例にみる IT投資減税活用ガイド>第3回 パソコン組み込み機器の場合~パソコンを組み込んだPOSシステム~
2003/04/21 16:18
週刊BCN 2003年04月21日vol.987掲載
例えば「パソコンPOSレジ」というのがはやっている。普通のパソコンに金箱やバーコードスキャナをつけるタイプもあるが、今回対象とするのは「見かけはPOSレジだが中身はパソコン」という機種である。A社の製品を例にとると、タッチパネル式のPOSレジの形をしているが、中身はセレロン733MHzのCPUを搭載し、ウィンドウズ2000によって稼働するパソコンで、通常のキーボードやマウスをオプションで接続できる。
POSをパソコンで作るのは、専用のハードを開発するよりずっとコストが安いのと、汎用のネットワークシステムが構築しやすいからである。
この「レジ」の仕様を見ると、メモリさえ増やせば省令の「計数型の電子計算機のうち、処理語長が32ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量が256メガバイト(サーバー用のものにあっては、128メガバイト)以上の主記憶装置を有するものに限る」という定義にあてはまる。しかし、それでも減税の適用は「NO」となる可能性が高い。なぜなら、この機械は中身こそパソコンだが、その形態や機能・用途は「POSレジ」であって「電子計算機」ではないからである。
2002年3月に終了したいわゆる「メカトロ税制」のなかでPOSレジが減税の対象になっており、そこに次のような定義がある。「電子式金銭登録機(専用電子計算機(専ら当該電子式金銭登録機の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう)を内蔵しているもの(価格計算機能のみを有するものを除く))」。
従って「電子計算機」とPOSレジは別物であり、パソコンPOSが「専用電子計算機」で動くレジではなくて「電子計算機」であるという解釈が認められない限り、減税の適用はかなり色の濃いグレーとなる。
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