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MWI、電子決済等代行業者として登録完了
2019/02/04 18:00
2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」により、国内で電子決済等代行業を営むには、銀行法に基づく登録が必要となった。これに伴い、MWIは「預金者の銀行口座に係る残高や利用履歴等の情報を銀行から取得し、これを預金者に提供する」(参照型)サービスを提供する電子決済等代行業者(2号)として、財務局への登録を行った。
MWIは以前から、アカウントアグリゲーションサービスである「Account Tracker(AT)」を各種ソフトウェアのエンジンとして提供することで、あらゆる金融機関の取引明細や残高を自動的に取得し、利用者の利便性を向上させることに努めており、ATは金融サービスを展開している企業などに採用されている。
今後もMWIは、金融機関によるAPI開放が進展していく中で、今回の電子決済等代行業者としての登録により、金融機関と連携し、利用者への適切な情報提供を行うことで、金融(Finance)を簡単に、さらに便利になるサービスを提供できるよう注力していく考え。
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