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韓国 液晶モニターの不良多発 消費者保護院が交換基準案を提示
2007/08/06 21:45
週刊BCN 2007年08月06日vol.1198掲載
消費者保護院は2006年、一年間に届け出られたTV・パソコンモニター・ノートパソコン・デジタルカメラ液晶モニターに関する消費者不満のうち、「液晶モニター不良画素」に関する不満は280件で、05年の255件に比べ9.8%増加したことを明らかにした。
品目別にはノートパソコンが38.6%(108件)で最も多く、パソコンモニターが32.5%(91件)、デジタルカメラが18.6%(52件)、液晶TVが10.3%(29件)の順だった。
消費者の不満内容を調べたところ、「不良画素が1-2か所発生する」が85.4%に達し、たった1か所の不良画素に対しても消費者は製品不良を訴える傾向が示された。
しかし、不良画素に関する製品仕様判定基準と補償基準がメーカーごとに違うため、紛争の原因になっている。 現在の消費者紛争解決基準によると、液晶の不良画素に関しては補償基準がないため、メーカー別に異なる基準によって交換や返品などの補償が行われているのが実情だ。
消費者保護院は業者別補償基準を参考にして品目別補償基準を提示した。
購入後6か月以内であれば、液晶TVは中央部2か所以上で製品交換またはパネルを交替、中央部以外は6か所以上で製品交換またはパネルを交替をするようにしている。パソコンのモニターおよびノートパソコンは中央部1か所以上で製品交換またはパネル交換、中央部以外は3か所以上で製品交換を基準として提示した。またデジタルカメラは1か所でも製品交換またはパネル交換するように基準を決めた。
また、不良画素補償基準に達しなくても1-2か所不良画素が発見された場合、品質保証期間を10-20%ほど延長する法的措置も必要と付け加えた。
消費者保護院は今回の調査結果を土台に、液晶パネルの原産地、補償基準・不良画素個数などの重要情報を「重要な表示・広告事項告示」の項目の一つとして製品に明記させるなどの法案を公正取引委員会に建議する。
趙章恩(チョウ・チャンウン=ITジャーナリスト)
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