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日本弁理士会の見解から考える 生成AIと知的財産権の関係

2024/09/12 09:00

週刊BCN 2024年09月09日vol.2029掲載

 生成AIの広がりとともに関心を集めているのが、作成されたコンテンツなどに関する、著作権をはじめとした知的財産権の問題だ。イラストや文章などを容易に生み出せる生成AIがもたらす新たな課題について、日本弁理士会の見解から考える。
(取材・文/大河原克行 編集/藤岡 堯)
 

 米Microsoft(マイクロソフト)は2023年、「Copilot Copyright Commitment」を発表した。同社のAIサービスである「Microsoft Copilot」や「Azure OpenAI Service」による出力結果を使用して著作権侵害で訴えられた場合に、マイクロソフトは同サービスの利用者を弁護し、不利な判決が下された際の費用を負担することを約束している。同様の取り組みは、米Google(グーグル)や米Adobe(アドビ)も用意し、生成AIに関する著作権リスクを補償している。このように、生成AIで作成したコンテンツの著作権に関する話題は、世界各地で発生しており、関連する議論が進められ、ルールづくりも加速している。

 日本でもそれは同様だ。文化庁は24年3月、文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」を発表。生成AIサービスを提供する事業者、生成AIを利用してコンテンツを生成するユーザー、著作権を持つクリエイターの立場から生成AIへの懸念などを捉えながら、生成AIと著作権に関するガイドラインを示した。

著作権の侵害成立 専門家も意見分かれる

 知的財産の専門家である弁理士によって構成されている日本弁理士会は「著作権法を生成AIに当てはめた場合、著作権解釈はより複雑になる」とする。弁理士会は生成AIにおける著作権の問題を理解するには、著作権そのものの特性を理解する必要があると指摘する。そもそも著作権法とは、裁判所でしか判断できない法律であるため、予見可能性や判断明確性が低く、著作権が成立するか、あるいは類似性が認められ著作権侵害が成立するのか、といった点については、専門家でも意見が分かれることが珍しくない。
 

 実際、一見似たようなイラストでも、裁判所では非類似と判断し、著作権侵害を認めなかったり、まったく構図が異なる場合でも類似性が認められたりといった判例がある。著作権は、類似性と依拠性の両方が判断され、仮に他人の著作物に類似していたとしても、他人の著作物の真似をして創作していなければ侵害とはならない。だが、類似の度合いによっては、依拠していると判断される可能性もある。つまり著作権には▽著作物であるか▽類似しているか▽依拠しているか─の判断がそれぞれ必要であり、極めて複雑かつ不明確という特徴があるのだ。

 もう一つ見逃せない課題が、先に触れたように、著作権侵害は裁判所で判断するため、多くの時間とコストを費やす点だ。進化が速く、創作物が次々と生まれる生成AIの特徴を考えると、現在の著作権法の考え方や仕組みでは、現実的な対応ができないというのも明白である。専門家の間では、生成AIに関する課題を解決するには、現行の著作権法を改訂するというアプローチでは、部分的な改正にとどまったり、対応が遅くなったりして、なじまないとの意見もある。別の角度からの大胆なアプローチが必要との声がある。

 一方、生成AIの学習段階において、「自分の創作物を学習されたくない」「学習したのであれば補償してほしい」と創作者が考えた場合に、それは実現するのだろうか。

 米国では、ニューヨーク・タイムズが、生成AIの学習に自社の記事が無断で使用されたとして、マイクロソフトや米OpenAI(オープンエーアイ)を提訴。シカゴ・トリビューンなどの地方8紙も同様の訴訟を行っている。また、画像を生成するAIを開発する企業4社に対して、アーティストが集団訴訟を起こし、自分たちの作品が画像の学習に無断で用いられたとした訴えも起きている。

 実は、ここにも難しいポイントがある。前提として、自分の創作物にそもそも著作権が発生しているのか、という点を考慮しなくてはならないからだ。新聞記事や著名なアーティストの作品を含めて、創作物に著作権があるのかどうかは裁判所の判断に委ねられるためだ。

 弁理士会は「クリエイターにとっては、自分でつくった創作物には、当然、著作権が発生しているという先入観があるが、裁判所が判断する法律であるため、実際の結論は異なる場合がある。創作物を見ただけでは判断が難しいケースも少なくない」とし、「学習段階においては、著作物を生成AIに学習させる行為は、原則、著作権の侵害にはならない。ただし、条件によって侵害になる可能性もある」とする。

 だが、生成AIを開発している企業が、学習内容を開示しなければ、こうした判断は難しくなる。実際、生成AIを開発している多くの企業が学習内容を公開していない。生成AIを開発する事業者に対する学習内容開示の透明性や、情報開示の協力が求められているが、そのハードルは高いのが現状だ。
この記事の続き >>
  • 有効な対策となる創作過程の明確化
  • 発明には有効なツール 特許権とは「相性がいい」

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