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【中小企業・小規模事業者のDXを阻む課題と解決策とは・3】どうなる?インボイス制度と電子帳簿保存法

2022/06/22 10:00

 2022年1月から電子帳簿保存法が施行されたが、そもそも電子帳簿保存法自体を知らない中小企業経営者も多いのではないだろうか。21年の夏には、実際に電子帳簿保存法の対応が間に合わない企業が続出した。対応できない場合は、特段の事由がない限り青色申告の承認が取消されるなどと多くの波紋を呼び、各業界団体からの働きかけもあって施工20日前の21年12月10日に公表された「令和4年度与党税制改正大綱」により、22年1月からの電子取引における電子データ保存の義務化は23年12月31日まで2年間の猶予期間を設けるという異例の事態となった。
 

そもそも電子帳簿保存法とは?

 2年間の猶予期間が設けられたものの、法改正が見送られたわけではないため、23年12月末までに全ての企業で対策を講じておかなければならない。そもそも電子帳簿保存法とは、請求書や領収書などの証憑類を「PDFをメールで送信する」という簡単な方法だったとしても「電子取引」に該当し、電子取引制度の保存要件を満たすデータで保存するように決まった法律である。

 紙で受領している請求書は電子取引の対象外となるため紙の保存のままで問題はないが、電子化の運用と分かれてしまうためスキャナ保存制度に従い、紙を電子化して保存する運用に統一する企業が増えるであろう。

 つまり、全ての企業が対象となる大きな変更点の一つが「電子取引データの紙保存禁止」である。

 23年10月に始まるインボイス制度の影響を考えると、23年12月31日に照準を合わせるのではなく、少なくとも23年10月1日のインボイス制度開始時点では、データで管理できる運用に切り替わっていることが望ましい。

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