今日は何の日
<今日は何の日>12月6日(1982年)『プログラムに著作権の初判決』
2021/12/10 09:00
週刊BCN 2021年12月06日vol.1902掲載
法的にもソフトが主役の時代に
言うまでもなく、コンピューターのプログラムは著作物である。そうでなければ、第三者がプログラムのコピーを販売して利益をあげるといった暴挙も許されてしまう。しかし、1982年12月6日の東京地裁による判決まで、プログラムが著作物であることは、少なくとも法的には確立されていなかった。この裁判は、タイトーのアーケードゲーム機「スペースインベーダーパートII」のコピー品を販売していた企業が訴えられたもの。
被告側は、製品に格納されたプログラムは人間が理解できるものではなく、著作物の法的定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」には当てはまらないと反論したが、この主張は受け入れられず、判決ではプログラムが著作物として認められた。
当時はアーケードゲーム機からROMを抜き出してコピーし、別の機体に取り付けて販売するコピー品が横行していた。今となっては信じられないことだが、ソフトウェアが「ハードウェアを販売するための付属品」という地位におとしめられていた時代を感じさせる。
この後コピー品の排除は進み、85年の著作権法改正ではプログラムが保護対象であることが明記された。画期的な判決である。(螺)
由来
コンピュータープログラムは著作権法上の著作物であることを認める初の判決が東京地方裁判所で下された。係争の対象となっていたソフトは「スペースインベーダーパートII」。
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